岡崎市消防本部予防課からのお知らせ
共同住宅等における住宅用火災警報器設置促進の協力について、岡崎市内の共同住宅において住宅用火災警報器が設置されておらず、火災発生時に逃げ遅れお亡くなりになる大変痛ましい事案が発生しました。
つきましては、共同住宅のオーナー様等に依頼文のとおり改めて周知等をよろしくお願いいたします。
6予第344 号
令和7年3月吉日
関 係 各 位
岡崎市消防長
共同住宅等における住宅用火災警報器設置促進の協力について (依頼)
弥生の候 皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は消防行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、先日岡崎市内の共同住宅で住民の1名がお亡くなりになる火災が発生しました。
当該居室には、火災を感知すると鳴動音などにより知らせてくれる住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)が設置されておらず、火災の発生を早期に気付けず逃げ遅れたものと思慮されます。
住警器は岡崎市火災予防条例により、アパート等の共同住宅に自動火災報知設備が設置されてない場合は、各居室に設置が義務付けられております。
つきましては、貴事業所が管理されている共同住宅について、住警器の設置を確認していただき、設置されていない場合は、別添「住宅用火災警報器設置啓発ちらし」を参考に住警器を設置していただくよう所有者様等に周知をお願いいたします。
なお、既に住警器が設置されている共同住宅等については、維持管理状況の確認及び設置から10 年を目安に交換していただくよう所有者様等に併せて周知をお願いいたします。
御不明な点がございましたら、以下担当まで御連絡ください。
(担当:岡崎市消防本部予防課予防係 電話0564-21-9859)